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管理栄養士とは

栄養士というのは皆様よくお聞きになると思いますが、管理栄養士って聞いた事ありますか?
管理栄養士と栄養士の仕事の違いは何でしょうか?

基本的には重なっているところもありますが、管理栄養士は高度な知識を必要とする栄養指導。特別の配慮を必要とする 給食管理、施設指導(特別養護老人ホーム)(自衛隊)など。このように厚生労働大臣の認可を受けて栄養指導をする職業を管理栄養士と言います。

ざっくばらんに言うと広く浅くではなく、広く深い知識と人や施設の管理、計画書の作成など、マネージメント的な要素が大きい仕事です。

管理栄養士=国家資格(厚生労働省
栄養士=都道府県知事認可の資格

このような違いがあります。

『栄養士法 第1条の2』
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

『栄養士法 第1条の2』
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

『栄養士法 第5条の3』

  1. 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
  2. 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
  3. 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
  4. 修業年限が4年である養成施設であつて、学校(学校教育法第1条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第82条の2の専修学校及び同法第83条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者

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